不動産用語集【た行】
た行
- ダイニングキッチン(だいにんぐきっちん)
- 食事室兼台所として使えるスペース及び機能をもつキッチンのことをいう。4.5畳以上の場合をいう。
- タウンハウス(たうんはうす)
- 敷地内に共有スペースを持ちながら計画的に配置された連棟式の低層集合住宅のことをいう。
- 宅配ボックス(たくはいぼっくす)
- マンションなどのエントランスホールに設置されており、不在時に宅配便などの手荷物が配達された場合、受け取ることができるロッカー設備のことをいう。24時間受け取り可能なので配達を気にせず外出ができる。
- 建物種別(たてものしゅべつ)
- 構造、階数により種別が変わる。
アパート:木造及び軽量鉄骨造・ブロック造等
マンション:鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄骨コンクリート造等
一戸建て:戸建て住宅
タウンハウス:共有スペースを持った連棟式低層住宅
テラスハウス:各戸に庭のある連棟式低層住宅 - 仲介(ちゅうかい)
- [同義語=媒介]貸主と借主の間に入って賃貸契約をまとめること。また、その役。
- 仲介手数料(ちゅうかいてすうりょう)
- 部屋を紹介した不動産業者に支払うもので、賃貸借契約の場合は最高「家賃の1か月分まで」となっている。
※売買契約の場合は価格によって変動がある。
- 賃貸管理(ちんたいかんり)
- アパートやマンション、戸建てなどの賃貸物件における管理業務のこと。賃貸管理の形態は主に、貸主自らが管理業務を担う自主管理と、管理会社に管理業務を委託する委託管理の2種類がある。
- 賃貸仲介(ちんたいちゅうかい)
- 貸主と借主の間に入り、両者を結びつける業務のこと。
- 定期借家(ていきしゃくや,ていきしゃっか)
- 契約時に「更新がなく期間の満了により契約が終了する」 ことなどを公正証書などの書面を交付して説明する ことにより、期間満了に伴い正当な理由がなくても確定的に賃貸借契約を終了させることができる契約のこと。
- 定期賃貸借契約(ていきちんたいしゃくけいやく)
- 契約期間の満了により賃貸人に正当事由がなくても契約終了する賃貸借契約のことをいう。この契約は[1]期間を定め契約の更新がない旨を公正証書等の書面によって契約すること[2]賃貸人は、契約前にあらかじめ当該建物賃貸借は契約の更新がなく、期間満了により契約が終了する旨を記載した書面を賃借人に交付して説明しておかなければならない。
- 鉄筋コンクリート造(てっきんこんくりーとづくり)
- 鉄筋は引張り力が強く、コンクリートが圧縮力に強いという両者の利点を生かし鉄筋をコンクリート補強した構造。多くは中層建築物の建設に用いられる。
- 鉄骨鉄筋コンクリート造(てっこつてっきんこんくりーとづくり)
- 骨組みを鉄骨で作り、その周囲に鉄筋コンクリートをかぶせてその主要な構造部分を造る建築方式。強度に優れ高層住宅、高層建築物の建設に多く用いられる。
- 手付(てつけ)
- 契約締結の際に当事者の一方から相手方に対して交付される金銭またはその他の有価物をいう。金銭の場合が多い。
- テラスハウス(てらすはうす)
- 各戸が庭を持つ低層の連棟住宅をいう。
- 投資不動産(とうしふどうさん)
- 賃貸収益の獲得、または価格の上昇を目的として保有する土地・建物のこと。
- 徒歩~分(とほ~ふん)
- 80mを1分として計算する。5分であれば400mとなる。
- トランクルーム(とらんくるーむ)
- 居住建物または専有部分以外に設けられた倉庫のことをいう。
- 取引態様(とりひきたいよう)
- 仲介(媒介):情報を提供する会社が、貸主と借主の間にたって斡旋する場合をいう。
代理:情報を提供する会社が、貸主から代理権を得ている場合をいう。
貸主:情報を提供する会社もしくは個人が物件を直接貸す場合をいう。転貸契約による場合も貸主の立場となる。
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