不動産用語集【あ行】

あ行

アパート(あぱーと)
2階建て以下の集合住宅。木造・軽量鉄骨造などが多い。2階建てまでなので1棟の戸数が少なく隣近所が把握しやすい。木造の場合通気性が良いため冷暖房の効率がやや悪い。
一括管理(いっかつかんり)
貸主が持つ物件の建物管理や入居者管理等の管理業務すべてを管理会社に委託すること。
一戸建て(いっこだて)
建物が独立し、なおかつ、土地も独立している住宅。「貸家の一種」。
一般媒介(いっぱんばいかい)
家主が他の不動産業者に重ねて媒介を依頼することが許されるもの。一般媒介契約が締結されても、家主は他の不動産業者への依頼が制限されないので、有利な取引の機会が広がるが、不動産業者の方からすれば成功報酬が得られる保証がないため、積極的な媒介行為を行なわない場合もある。他に専任媒介、専属専任媒介がある。
一般媒介契約(いっぱんばいかいけいやく)
媒介契約の一種。売主・貸主が複数の不動産会社に入居者募集を依頼できる一般媒介の契約のことをいう。この契約には、明示型と非明示型の2種類がある。明示型の場合、依頼した不動産会社に対し、重複して依頼した不動産会社を通知する義務がある。非明示型の場合は、通知する義務はない。
委任契約(いにんけいやく)
民法とその他の法律で規定されている典型契約のひとつ。当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力が発生する。宅地建物取引業の場合、媒介契約は法律行為の実施を委任するものではないため、民法上の委任契約ではないが、準委任契約として民法643~655条の委任契約の規定が適用される。ただしその適用においては、特別法である宅地建物取引業法の規定が優先される。
印鑑証明(いんかんしょうめい)
市区町村に届けてある印鑑(実印)届の証明書
インターホン(いんたーほん)
玄関と屋内や離れた屋内同士で話ができる装置。
ウォークイン・クロゼット(うぉーくいん・くろぜっと)
人が入って収納と取出しができる部屋のこと。一般に衣類の収納を主体とする。
エレベータ(えれべーた)
ビル・マンション等の上下の移動手段として利用される垂直方向に人や荷物を安全に輸送する装置。
オートロック(おーとろっく)
遠隔操作でマンションのエントランスドアの施錠解錠ができるシステム。訪問者はマンションの外のインターホンで居住者を呼び、居住者は確認後部屋の中からエントランスドアを解錠するので、不審者の侵入が防げる。
追い焚き(おいだき)
給湯だけでなく浴槽のお湯を沸かし直す機能のついた風呂。
屋内駐車場(おくないちゅうしゃじょう)
建物の内部に設置された駐車場のこと。
押入れ(おしいれ)
上段、下段に分かれた襖のついた収納スペース。押入れの広さは一畳が一般的だが、まれに半畳のものもある。詰め込みすぎると、押し入れ内の空気が循環せず密閉状態となり、湿気が溜まってしまうので注意が必要。
おとり広告(おとりこうこく)
顧客を集めるために売る意思がない好条件の物件を掲載した広告のこと。
以下のような物件が広告に使用されている場合、おとり広告として該当する。
・実在しない物件の表示(例:実在しない住所・地番を使った架空の物件)
・物件は存在するが取引の対象となり得ない物件の表示(例:売約済みの物件)
・取引可能な物件は存在するが、実際に取引する意思がない物件の表示(例:希望者に他の物件を勧めるなど当該物件の取引に応じない等)

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